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不動産売買仲介

弊社では物件のエリア・種別を問わず不動産の売買仲介業務を行っております。
不動産売買仲介業務とは、「不動産の売主様と買主様の間に立ち、不動産売買契約を成立させる事を対価に報酬を得る業務」です。
具体的には、
・お客様から情報を得て、査定業務等を通じて正式にご依頼を頂くまでの「商品化業務」
・具体的な相手方とのマッチングを行う「販売業務」
・売買契約や決済、引渡しを行う「契約・引渡し業務」

を行います。

一般的に不動産売買の世界では当事者の間に情報・知識の隔たりが大きく、当社がサポートする事でその隔たりを埋め、円滑な取引を行う事が可能です。実際に売買仲介業務を依頼する場合以下の問題・疑問点が考えられます。

  1. 大手も含めて多くの不動産会社があり、どこの会社にお願いすれば良いか分からない
  2. 不動産の適正価格が分からない
  3. 情報を拡散させずに取引を行いたい

問題・疑問点は当社にお任せ頂ければ解決可能です。

M&A業務や店舗仲介業務により獲得した独自の4万社のネットワークで
確度の高い候補者様へのアプローチが可能

独自証券会社、投資銀行、不動産会社、PEファンド、銀行、税理士、会計士、社労士等様々な業務を経験したメンバーの
多角的なアプローチから適正価値を算出

お客様のご要望に沿った
売買活動・取引形態が選択可

売買契約

実績

下高井戸飲食ビル
下高井戸駅至近
商店街路面通り沿い飲食ビル
桜上水店鋪・居住用ビル 桜上水駅至近 1階店鋪・2階以上は住居賃貸
桜上水店鋪・居住用ビル
桜上水駅至近
1階店鋪・2階以上は住居賃貸

ケーススタディ

1 不動産M&Aのケース

近年、自社で不動産を保有し、不動産賃貸管理会社等を運営する法人の株式売却の相談が手間面や税務面でのメリットを勘案した結果増えております。当社では法務・税務面も含めたサポートも可能ですし、数物件は現物売却等オーダーメイド型のサポートが可能です。
■税務面でのメリット

不動産売却後会社清算をする場合、売主個人の手元に現金が残るまで、二重に税金がかかります。
まず、不動産売却時に売却益に対して約34%の法人税が課されます。通常、売却益は不動産売却の金額から簿価を差し引いて計算されますので、所有期間が長い不動産を売却した場合は、多額の売却益がかかることがあります。更に、会社を清算する際には、株主に配当が支払われますが、ここでも最高50%の所得税が課されます。したがって、株主の手取額は、結局売却金額の約3割ほどしか残りません。
一方、不動産M&Aでは、株式の譲渡益に対して20%の申告分離課税が課されるのみです。したがって、株主の手取額は、売却金額の約8割となります。どちらも不動産の移転を目的とした取引ですが、その手法を変えるだけで大きなメリットを得る事が可能です。
下記の例では、不動産M&Aを選択した場合の方が売却価格が200百万円も安いのにも関わらず、手取額が約300百万円も高いという結論になります。単に不動産を現物で売却する以外の選択肢として不動産M&Aを検討される事をお勧め致します。

お得な売却方法

※記載の数値は全て概算のため実際の計算方法とは異なる可能性があります。
※消費税の計算は考慮しておらず、法人税等の実効税率は34%、所得税等の実効税率は50%、譲渡所得の実効税率は20%と仮定しています。
※不動産及び株式の取得価格はゼロと仮定しています。

2 セール&リースバックのケース

弊社では当初の強みである商業用途のリーシング力を源泉にセール&リースバックによる事業者様の資金繰り支援も行っております。当社による物件の直接買取が可能です。

・セール&リースバックとは、現在所有している資産を一旦当社へ売却し、当社から売却した資産を借り受ける仕組みの事です

・貴社と弊社との間で、資産の譲渡契約と賃貸借契約を同時に締結頂きます

貴社は資産を譲渡し、譲渡代金を得る一方、既存の店舗ないし、事務所での営業継続が可能です

・譲渡代金を事業資金の確保、債務の返済原資、資金繰り改善にご活用頂けます

スキーム
対象資産

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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